慰謝料を請求されてしまった
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慰謝料を減額できる可能性が高くなります

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弁護士に相談すると

相手方が交渉に応じ、慰謝料を減額できる可能性が高くなります

ご自身で相手方と減額交渉をしようとした場合、具体的な根拠のある金額をベースに交渉が出来るといった方はかなり少ないのではないでしょうか。相手方になぜその額になるのかを説明できなければ、相手方は納得してくれない場合が多いでしょう。
弁護士が交渉を行えば、経験や判例を基に根拠のある減額交渉に臨むことが出来ます。

あなたが直接相手方と連絡を取ったり、交渉したりする必要がなくなります

あなたに慰謝料を請求してきている相手方は心中穏やかであるはずがありません。そのような相手方にご自身で連絡、交渉を行うことはとてもストレスがかかります。また、些細なことでも相手方の感情を逆なでしてしまい話がこじれてしまう可能性があります。
弁護士を通じて連絡、交渉することにより、あなたはストレスなく、相手方の感情を無用に刺激せず、慰謝料の交渉が行えます。

適切な内容の示談を締結し、将来に不安を残さない解決をすることができます

弁護士に依頼すれば、示談の内容に入れておくべきだった事項が漏れるという心配はありません。また、ご依頼者の方によってどのような示談を締結すればよいかは千差万別です。
弁護士が経験を基にアドバイスを行い、あなたの希望を伺った上で相手方との交渉に臨み、将来に不安を残さない示談の締結に努めます。

交渉のポイント

慰謝料を請求してきた相手方への対応方法は複数あります
弁護士と相談してあなたの望む結果に最も近づきそうな交渉方法をとりましょう

完全に支払拒否することも。ただし…

まず、金額がどうのという前に、完全に慰謝料の支払いを拒否するということも考えられます。ただし、完全拒否した後、裁判などで不倫関係があったと認定されると慰謝料が高くなる傾向にありますので、実際に不倫関係があった場合に慰謝料の支払いを完全拒否し続けるかどうかは、弁護士に相談するなどして慎重に考えた方がいいでしょう。

もちろん、不倫関係がないという場合には支払いを拒否して問題はありませんが、夫婦生活の平穏を害する関係があると思われてしまうような証拠がないかは一応検討しておいた方が良いでしょう。
支払拒否をするか否かの判断のためには、そもそも「不倫慰謝料が認められるための要件」を知っておくことが大事です。

簡単にいえば、1.婚姻している人が妻又は夫以外と肉体関係を持つ等夫婦生活の平穏を害し、2.浮気の相手が婚姻の事実を知っていること、が要件になります。そして、この2つの要件は、不倫の慰謝料を請求する側が証拠を集めて立証しなければいけません。
逆に言えば、この2つの要件のどちらかが立証できないのであれば不倫の慰謝料請求は認められないので、相手方がこの2つの要件をどちらも立証できるだけの資料(証拠)を持っているか否かが判断できれば、支払い拒否をするか否かの判断がしやすいといえます。どのようなものが立証資料になるかは、「証拠となりうるもの」をご覧ください。

裁判になった場合の慰謝料の金額を予想し、適切な減額交渉を。

不倫があったことを認める場合でも、相手の言いなりの金額を支払うことは得策ではありません。通常、請求する側は、本当に請求したい金額よりも高めの金額を請求していることが多いですし、そうでなくても、こちらが支払いを拒む場合には裁判などの手続を経なければいけないため、その手間を省略できるのであれば一定程度は金額について妥協する、ということも多いからです。

とはいえ、単に「減額してくれ」というだけでは相手も簡単に応じてはくれません。まず、「このケースで仮に裁判となり判決までいったらいくらの慰謝料が認められるか」を検討する必要があります。その検討の際に考慮すべき事情については、「不倫慰謝料の相場」をご覧ください。そのうえで、相手の請求する金額が裁判で判決まで行った場合の予想金額より高いのか安いのかを踏まえて、減額交渉を行っていきます。

例えば職場等で口外しない、離婚してもらう等、解決への条件交渉

不倫の慰謝料請求がされた場合でも、必ずしも金額面だけが交渉材料となるわけではありません。
たとえば、妻や夫と離婚してくれるのであれば慰謝料を多めに払ってもいいと考えることもあるでしょうし、第三者に不倫のことを口外しない(特に職場などに対して)などの条件を合意できるかどうかなども重要な交渉のポイントです。

身に覚えのある不倫の慰謝料を請求されると、勢い、金額にばかり目が行ってしまいがちですが、もう少し広い視野で、「自分はこの不倫をどう解決したいのか」を考え、こういった金額面以外の条件について検討しておくのも重要なことです。
これらの条件についても、弁護士に依頼する際にはきちんと伝えておくとよいでしょう。

慰謝料の相場は?

50万〜300万円程度が目安

不倫の慰謝料にはっきりした相場があるとはいえませんが、おおよそ、50万〜300万円程度の間に入ると考えておけばよいでしょう。もちろん、そもそも慰謝料請求が認められないという結論になる場合もありますし、300万円以上の慰謝料が認められるケースもありますが、慰謝料が認められるケースであれば、50万〜300万円と考えておけばほぼ間違いありません。

金額は何によって決まるのか?

この不倫の慰謝料の金額は何によって決まるのかというと、「さまざまな事情を考慮して」と言わざるを得ませんが、大きく分ければ、不倫が原因で離婚に至ったか否かは重要なファクターになります。

他にも、婚姻関係にある二人の間に子供がいるか、婚姻の期間、婚姻関係の良好性、不倫関係の継続期間、不倫に至った経緯(主導権を取っていたのが不倫相手か否か)、不倫をした者の態度・言動、不倫相手との間の子供の有無、不倫相手の資産、不倫相手が受けた社会的制裁の有無・程度、などの事情が考慮されます。

証拠となりうるもの

意外なものが証拠となってしまう場合があります

メール、LINE、写真、動画など

携帯電話やスマートフォン等のメールまたはLINEなどのメッセージアプリが証拠とされることが最も多く、不倫の発覚原因となりやすいです。
また、ラブホテルへの出入りが探偵に撮影されて報告書にされている場合も多いですが、やはり発覚原因となっているのはメール等であることが多いです。
スマートフォンやPCに保存されている性交渉中の写真や動画などがより直接的な証拠として提出されることもあります。

録音データ

もっとも気を付けないといけないのは、相手方から慰謝料請求をされた際の対応です。この時のやりとりが録音されていることも多くあり、「〜さんと不倫していますよね?」などと聞かれた際に不倫の事実を否定しないでいるとか、「不倫はしたけどあなたにも原因がある」など不倫の事実を認めてしまっている録音データが証拠となることもあります。

間接的な証拠でも不倫と認定できる場合も

直接的な証拠ではなく、より間接的な証拠を積み上げることで不倫の証拠とできる場合があります。

たとえば、直接的には肉体関係を示唆していないが明らかに男女関係を窺わせるメールなどのやりとり、家に不倫相手の所有物などが残されていた、妻や夫とは行っていないラブホテルの会員証がある、着信履歴に不倫相手との発着信が異常に多く残っている、妻や夫とは行っていない旅行の履歴がインターネットなどに残っている、facebookなどのGPS機能により妻や夫に伝えている位置と明らかに異なる位置にいる、コンドームが鞄や財布に入っている、不倫の事実を示す日記やSNSの記事があるなど、不倫の痕跡は思っている以上に多く残っていることがあります。

交渉か裁判か

相手側も裁判までは望まないことが多いです

不倫慰謝料の請求については、請求する側も請求される側も、裁判までは望まないことが多いといえるでしょう。
それは、請求する側にとっては、裁判をするよりも交渉の方がより多額の慰謝料を取れることが多いということもありますし、妻や夫に不倫相手と別れてもらいやり直したいなどの思いがある場合もあるためです。

請求される側が裁判をしてほしくないのは、不倫の事実が公開されることへの危惧が最も大きな要因でしょう。もちろん、いずれの側からしても、実際には当事者1人1人にもっと様々な要望や思いなどがあります。
逆に裁判を望む場合や裁判にした方がいい場合として、請求する側としては、金額云々ではなく徹底的に不倫相手を糾弾したいとか、相手が最低限の慰謝料の支払いも拒んでいるような場合が多いでしょう。

請求される側が「それなら裁判をしてもらいたい」と思う場合には、そもそも不倫の事実がないとか、相手の請求額が過大すぎる場合などが多いです。

示談書に記載すべきこと

適切な内容でないと後にトラブルのもとに

示談書に記載すべきなのは、慰謝料の金額だけではありません。たとえば二度と連絡を取らないなど金額面以外の当事者からの希望条件が入ることもありますし、紛争を一回的に解決するために二者間ではなく三者間で示談書を作成することもあります。

必ずしも法的には意味がない(実行力とか強制力がない)ような記載であっても、記載があるかないかで相手方へのプレッシャーになることもありますので、法的には意味がないと思えることも示談の内容として記載することもよくあります。

また、「この示談書に定めるもの以外には債権債務が存在しない」といったような、いわゆる清算条項を入れることも忘れないようにしたいところです。これはもちろん法的に意味のある記載です。

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弁護士がお手伝いすることにより慰謝料を減額できるケースも多くあります。
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