慰謝料を請求したい
弁護士に依頼すると
戦略的な交渉ができるようになります

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弁護士に相談すると

戦略的に相手方と交渉ができるようになります

弁護士に依頼すると慰謝料の獲得、その他のあなたが希望する条件の実現に向け、戦略的に相手方と交渉ができるようになります。 なぜなら、弁護士が自身の経験や判例をもとにゴールから逆算的にどういう証拠を集め、どのタイミングで相手方にどのような請求を行い、どのような交渉を 行えばよいかを判断できるからです。

また、弁護士に依頼すれば、不倫の証拠となるはずだったものを不知や不注意で証拠として収集できないため慰謝料を獲得できなかった、本来獲得できたはずの慰謝料の額よりも低い金額を請求してしまったというようなことを心配しなくて済みます。

あなたが直接相手方と連絡を取ったり、交渉したりする必要がなくなります

あなたが不倫の相手方と交渉を行おうとした場合、相手と会うだけでもストレスなのにさらに慰謝料の額やその他の条件について話し合わなければなりません。 弁護士を通じて連絡、交渉を行えば、あなたはストレスなく慰謝料の交渉が行えます。

適切な内容の示談を締結し、将来に不安を残さない解決をすることができます

弁護士に依頼すれば、示談の内容に入れておくべきだった事項が漏れるという心配はありません。弁護士が経験を基にアドバイスを行い、あなたの希望を伺った上で相手方との交渉に臨み、将来に不安を残さない示談の締結に努めます。

交渉のポイント

戦略的に行動することが大切です
自分がどう解決したいか明確にしましょう

証拠を集め、勢いで相手に連絡したりせずできるだけ初回交渉で不倫の事実を認めさせる

交渉にあたって最も重要な点は、金額の前に、不倫の事実を認めさせることです。もちろん、決定的な証拠がある場合にはこの部分は問題になりませんので気にすることなく金額交渉等に移ってよいと思います。

しかし、決定的な証拠がない場合には、できる限り相手方との初回交渉で不倫の事実を自白させることが重要です。そのためには、勢いに任せて妻や夫を問い詰めたり不倫相手に連絡を取るべきではありません。不倫の事実を知ったときには感情が高ぶりすぐに行動してしまいたくなるものですが、どうか落ち着いて、どのように行動すべきか冷静に考えましょう。

まずは、できうる限りの証拠を集めるべきです。そのうえで、妻又は夫を先に問い詰めるか、それとも相手方から先に連絡するかを検討しなければいけません。慰謝料を妻や夫にも請求したいか否か、離婚はしたいか否か、慰謝料の以外の条件を希望するか否か、 ここをある程度は熟考した上で、配偶者と相手方、どちらから請求をするのかを検討しましょう。どちらから攻めるのがいいのかは事案により異なりますので、弁護士とよく相談していただいた方がよいと思います。また、連絡を取る方法としても、書面を送りつけるか電話連絡をするか、あるいは直接対面している場で切り出すかなど、検討材料は複数あります。それぞれに⻑所短所ありますので、これも弁護士と相談の上で決めた方がよいでしょう。

相手の資力・社会的地位、場合によっては秘匿条項なども考慮し金額交渉

慰謝料には一定の相場があるのは上で述べたとおりですが、だからといって慰謝料を相場通り請求しなければいけないわけではありません。極端なことをいえば、1億円の慰謝料を請求することも出来ないわけではありません(もちろん絶対に認められませんし、払う人もまずいないのであくまで極端な例えです)。

社会的に地位がある人であればあるほど、不倫の事実が公になることを望みませんので、秘匿条項などを盛り込むことにより、有利な条件で和解できる場合があります。また、資力のない相手には分割でも大きな金額を支払わせるべきか、多少低めの額であっても一括で支払ってもらうべきかなど検討すべき事項もあります。

金銭よりも優先させたい条件があれば交渉できます

不倫の慰謝料請求を請求する場合、必ずしも金額面のみが交渉の内容となるわけではありません。たとえば、「二度と会わないで欲しい」、「ご夫婦でやり直すことを決めた伴侶の立場や、ご自身、お子さんへの影響を考え不倫について一切口外しないで欲しい」、などの条件について合意できるかどうかを重要な交渉のポイントと考えることもあります。

不倫の慰謝料を請求する場合、勢い、金額にばかり目が行ってしまいがちですが、もう少し広い視野で、「自分はどう解決したいのか」を考え、こういった金額面以外の条件について検討しておくのも重要なことです。これらの条件についても、弁護士に依頼する際にはきちんと伝えておくとよいでしょう。

慰謝料の相場は?

50万〜300万円程度が目安

不倫の慰謝料にはっきりした相場があるとはいえませんが、おおよそ、50万〜300万円程度の間に入ると考えておけばよいでしょう。もちろん、そもそも慰謝料請求が認められないという結論になる場合もありますし、300万円以上の慰謝料が認められるケースもありますが、慰謝料が認められるケースであれば、50万〜300万円と考えておけばほぼ間違いありません。

金額は何によって決まるのか?

この不倫の慰謝料の金額は何によって決まるのかというと、「さまざまな事情を考慮して」と言わざるを得ませんが、大きく分ければ、不倫が原因で離婚に至ったか否かは重要なファクターになります。

他にも、婚姻関係にある二人の間に子供がいるか、婚姻の期間、婚姻関係の良好性、不倫関係の継続期間、不倫に至った経緯(主導権を取っていたのが不倫相手か否か)、不倫をした者の態度・言動、不倫相手との間の子供の有無、不倫相手の資産、不倫相手が受けた社会的制裁の有無・程度、などの事情が考慮されます。

証拠となりうるもの

意外なものも証拠となりえます

メール、LINE、写真、動画など

メールまたはLINEなど、携帯・スマートフォンなどのメッセージアプリが証拠とされることが多いです。また、ラブホテルへの出入りを探偵が撮影して作成された報告書や、スマホ・パソコンに保存されている性交渉中の写真や動画などが証拠となることもあります。

録音データ

相手方に慰謝料請求をした際のやりとりを録音していれば、「〜さんと不倫していますよね?」などと聞いた際に相手が不倫の事実を否定しないでいたり、「不倫はしたけどあなたにも原因がある」など不倫の事実を認めた録音データが証拠となることもあります。

間接的な証拠でも不倫と認定できる場合も

直接的な証拠ではなく、より間接的な証拠を積み上げることで不倫の証拠とできる場合があります。

たとえば、直接的には肉体関係を示唆していないが明らかに男女関係を窺わせるメールなどのやりとり、家に不倫相手の所有物などが残されていた、妻や夫とは行っていないラブホテルの会員証がある、着信履歴に不倫相手との発着信が異常に多く残っている、妻や夫とは行っていない旅行の履歴がインターネットなどに残っている、facebookなどのGPS機能により妻や夫に伝えている位置と明らかに異なる位置にいる、コンドームが鞄や財布に入っている、不倫の事実を示す日記やSNSの記事があるなど、不倫の痕跡は思っている以上に多く残っていることがあります。

証拠集めの方法

証拠集めには細心の注意が必要です

請求する側にとって、証拠を集めることは極めて重要です。その戦略の前提として、こちらが不倫に気付いていることを配偶者や相手方に悟られないようにすることが重要となります。

逆に、気づいていることを知られた(知らせた)とか勘付かれているような場合には、直ちに弁護士に依頼するなどして交渉に移った方がよいかもしれません。電話や対面でやりとりをする場合には、録音は必須です。

証拠となりうるものとしては、ラブホテルへの出入りなどをしている写真や動画などが分かりやすいものではありますが、これを手に入れるためには探偵への依頼など相当程度の費用が発生します。いくら費用がかかってもとにかく相手方から慰謝料を支払ってもらいたいという場合は別ですが、一応自分の手元に経済的利益を残したいと考える場合には、探偵に依頼する前に自分なりに証拠を集めておく必要があります。

まず、ここをチェック

まず、一番証拠になりやすいのが携帯やスマホです。携帯やスマホのメールやLINEなどのメッセージアプリと写真を見るだけで不倫の事実や不倫を疑わせる事実が発覚することは多くあります。

メッセージアプリは不倫相手専用のものがインストールされていることもよくありますので、意識してチェックしてみるといいでしょう。

次に、ここをチェック

次に、日記、手帳、SNSも証拠になりえます。また、レシートや会員証など財布の中に入っているもので不倫が発覚することもあります。

気づきにくいところでは、インターネットの履歴で明らかに交際相手にあげるようなプレゼントの購入履歴が残っていたり、旅行の履歴などが残っていることもあります。

証拠を見つけたら・・・

これらの証拠があった場合には、その証拠を別途、自分のスマホ等で写真や動画を取るなどして保存することが重要です。

これらの証拠を保存して、どうしても決定打を掴めない場合には、探偵を雇うか、弁護士を入れて初回交渉を録音しながら不倫の事実を相手に自白させるか、どちらを選択するか考えることになるでしょう。

示談書に記載すべきこと

適切な内容でないと後にトラブルのもとに

示談書に記載すべきなのは、慰謝料の金額だけではありません。たとえば二度と連絡を取らないなど金額面以外の当事者からの希望条件が入ることもありますし、紛争を一回的に解決するために二者間ではなく三者間で示談書を作成することもあります。

必ずしも法的には意味がない(実行力とか強制力がない)ような記載であっても、記載があるかないかで相手方へのプレッシャーになることもありますので、法的には意味がないと思えることも示談の内容として記載することもよくあります。

また、「この示談書に定めるもの以外には債権債務が存在しない」といったような、いわゆる清算条項を入れることも忘れないようにしたいところです。これはもちろん法的に意味のある記載です。

弁護士紹介

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報酬
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  • 金額面以外の希望条件がある場合には協議の上で契約時に定めます。
  • 離婚等と一緒にご相談される場合には個別に対応させて頂きます。
  • 委任契約に基づく事件処理が、解任、辞任等により中途で終了したときは、
    事件の処理の程度に応じて清算を行わせていただきます。
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1状況把握&ご予約

まずは、メールや電話で事件の概要をお伝え下さい。相談の日時を決定致します。

2ご相談

弁護士が直接お客様と面談し、相談に応じます。この際、適切な解決方法を提案致します。

3交渉準備

経験や判例を基に、相手方との交渉の準備をします。

4交渉

相手方と実際に交渉を行います。交渉がうまくいかなくなった場合には、調停・裁判となります。

5問題解決

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